平成30年(行ケ)10145<大鷹> 〔海生生物の付着防止方法〕
主引用例中の推論的記載 ⇒阻害要因を認定せず ⇒進歩性×
(判旨抜粋)
一重項酸素の発生により「相乗的に抑制効果が高まるものと考えられる。」と推論しているに過ぎず…実証的なデータ等により確認したものではない
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/088826_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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