【特許★★】「立坑構築機」事件-①主・副引用発明の目的が異なるから、組合せに目的の相違に対応する主引例の構成を変更する必要がある<阻害要因あり>。②引用発明の構成の一部を独立して抽出できない(上位概念化の限界)。⇒進歩性〇

-令和元年(行ケ)第10102号「立坑構築機」事件<高部裁判長>-   ◆判決本文   【本判決の要旨、考察】 1.特許請求の範囲 【請求項1】「ベースフレームに昇降且つ回動可能に支持され,円筒状部材 … 続きを読む 【特許★★】「立坑構築機」事件-①主・副引用発明の目的が異なるから、組合せに目的の相違に対応する主引例の構成を変更する必要がある<阻害要因あり>。②引用発明の構成の一部を独立して抽出できない(上位概念化の限界)。⇒進歩性〇