知財高判令和元年10102(ネ)10069<大鷹>
【商標法★】MMPI事件
Minnesota Multiphasic Personality Inventory又はその略称を表すものであることが需要者間に広く認識されていた「MMPI」の文字部分を含む被告各標章
⇒商標法26条1項3号が適用され,本件商標権の効力が及ばない
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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