【商標】令和4年(行ケ)10002<東海林>
第44類…
「おんじゃくきゅう」と「温石灸」の文字を二段併記した商標
①役務の質を普通に用いられる方法で表示する
②「温めた石を用いた灸(施術)」以外に使用された場合には,役務の質の誤認を生ずるおそれがある
⇒拒絶審決維持
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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