2022.01 CAFC Evolusion v. Juggernaut

同一のクレーム文言が他の請求項で使用されている場合、当該他の請求項において当該文言が明らかに異なる意味を有していない限り、当該文言は一貫した意味を有すると解釈される。

実施例に特定の限定要素が含まれていても、クレーム文言がそのように限定されない。

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)