東京地判平成15年(ワ)6742【包装ラベル付き細口瓶】<髙部>

【請求項1】…熱収縮フイルムに紫外線吸収剤を含有若しくは塗布し…せたことを特徴する包装ラベル付き細口瓶。

⇒「紫外線吸収剤」を透明性を維持するものと限定的に解釈し、白色の被告製品は、非充足と判断した

(判旨抜粋)
…本件明細書には,紫外線吸収剤を適用することにより透明な瓶の使用が可能となること及び内容物を透明な瓶の外から確認することができることを本件考案の効果として挙げていること,…拒絶査定に対する審判請求理由補充書において,引用文献3…に記載される遮光機能によって紫外線を防止するものや,引用文献4…に例示される着色剤・顔料を添加,アルミニウムの蒸着によって紫外線を防止するものとは,ラベルの透明性を維持しながら紫外線を防止する点によって区別されることを強調して本件実用新案権を取得していることを総合すれば,本件考案における「紫外線吸収剤」とは,それを含有させてラベルの透明性を維持し得るものに限定されると解される。…被告製品の白インキに含まれる酸化チタンは,白色であり,透明性を維持するものではないから,この点からしても本件考案における「紫外線吸収剤」であるとはいえない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/010471_hanrei.pdf

 

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執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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