大阪地判平成4年(ワ)6690【転写印刷シート】<小松>

*界面活性剤と消泡剤とは、本件明細書中で、並列する別個の概念
⇒被告製品中のシリコーン系化合物は、消泡剤として添加されている場合と、界面活性剤として添加されている場合がある
⇒イ号製品の用途は消泡剤
⇒非充足

【請求項1】配合界面活性剤の少なくとも一部に…よりなる群から選ばれた少なくとも1種の界面活性剤を用いた…転写印刷シート。

(判旨抜粋)
…本件訂正明細書において、消泡剤と界面活性剤が並列する別個の概念として用いられており、…シリコーン系化合物は消泡剤としても用いられ、…本件訂正明細書において、シリコーン系化合物の添加剤が界面活性剤と区別されている場合があることからすれば、被告製品にシリコーン系化合物が添加されているとしても、常にそれが界面活性剤であることになるわけではなく、消泡剤として添加されている場合と界面活性剤として添加されている場合があるものと認められ、構成要件の充足性を判断するに当たっては、それが消泡剤として添加されているのか、界面活性剤として添加されているのかについて検討を経る必要がある…。…シリコーン系化合物について、消泡剤として添加されている場合と界面活性剤として添加されている場合があることからすると、消泡剤であることが明らかな構成bは、界面活性剤であることが明らかな構成要件②を充足しない…。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/137/011137_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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