令和3年(ネ)10007【含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤】<本多>
原審・東地平成30年(ワ)29802<田中>

複数の「室」というクレーム文言解釈~「連通可能」という限定がある物の発明は非充足、限定がない方法の発明は充足
何れも非充足とした原審を逆転。

物のクレームと方法クレームで従属関係も無かったが、「連通可能」という文言の有無で非充足と充足との結論が分かれており、“クレームディファレンシエーション”の発想が通ずる裁判例であったと評価可能である。

⇒特許権者勝訴

https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%E3%80%90%E7%89%B9%E8%A8%B1%E2%98%85%E3%80%91%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E5%B7%AE%E6%AD%A2%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%8E%A7%E8%A8%B4%E4%BA%8B%E4%BB%B6%EF%BC%88%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AE/

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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