令和3年(ネ)10007【含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤】<本多>
原審・東地平成30年(ワ)29802<田中>
複数の「室」というクレーム文言解釈~「連通可能」という限定がある物の発明は非充足、限定がない方法の発明は充足
何れも非充足とした原審を逆転。
物のクレームと方法クレームで従属関係も無かったが、「連通可能」という文言の有無で非充足と充足との結論が分かれており、“クレームディファレンシエーション”の発想が通ずる裁判例であったと評価可能である。
⇒特許権者勝訴
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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