(米国特許法252条)~再発行(reissue)の効果(中用権、介在権=Intervening Rights)

 

⇒再発行特許クレームが原特許クレームと実質的に同一である場合には、Intervening Rightsは発生せず、reissue前の侵害行為についても損害賠償請求できる。

(岸本芳也著「知財戦略としての米国特許訴訟(159頁)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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