2015.05 米国連邦最高裁 ”Cisco” Commil  v. “Cisco”

特許が無効であるとの誠実な信念を有していたとしても、誘引侵害(米国特許法第 271 条(b))が成立する。

⇒Global-Techと併せると、非充足鑑定があれば誘引侵害×であるが、無効鑑定では誘引侵害○。

13-896 Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc. (05/26/2015) (supremecourt.gov)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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