2011.08 米国連邦最高裁  Global-Tech v. SEB

誘引侵害(米国特許法第 271 条(b))が成立するためには、①直接侵害が存在することに加え、②当該直接侵害が生じることを知っていたか、または、侵害の事実に故意に盲目していた(Willful blindness)ことが必要である!!
⇒被疑侵害者が香港から米国へ模造品を輸出する際に、模造した事実を、鑑定を行う米国弁護士に伝えていなかった。

Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A. – Wikipedia

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)