2002.05 CAFC  Husky v. R&D Tool & Engineering

(1)全特許事項が消耗され、再び使用可能にするために再生産が必要である場合は、
⇒「再生産」に該当し、特許侵害となる。(Cotton-Tie Co. v. Simmons, 106 U.S.(16 Otto)89(1882))
(2)消耗した部品が交換される場合は、
⇒消耗した部品の交換がAro米国連邦最高裁が示した規範に従い「再生産(reconstruction)」に該当する余地はある。
(3)消耗していない部品を交換して装置の機能を変える場合は、
⇒「修理」と同様(kin to repair)であり、非侵害である。

Husky Injection Molding Systems v. R&D Tool & Engineering | Casetext

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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