米国 1961 連邦最高裁 ARO <消尽論>

⇒同事案は「修理」と判断した。(※日本と較べて、Anti Patent)

部品が不可欠であるか否かは重要でない。

特許装置を購入する行為は,使用のためのライセンス,すなわち,磨耗または破損によって影響を受ける可能性がある限りにおいて,クレームされた組合せが使用に適合する状態を維持する権利を含む。

・「修理」「再生産」の判断において、部品交換に必要な耐久性および経費,部品が不可欠な部品であるか否かは重要でない。
・特許装置を購入する行為は,使用のためのライセンス,すなわち,磨耗または破損によって影響を受ける可能性がある限りにおいて,クレームされた組合せが使用に適合する状態を維持する権利を含む。
・「再生産(reconstruction)」は、「such a true reconstruction of the entity as to “in fact make a new article,” after the entity, viewed as a whole, has become spent」の場合に限られる。

<95B68F915F328341836283762D332E786477> (hokudai.ac.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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