米国 2017.05 連邦最高裁 LEXMARK v. IMPLESSION

米国外で販売した分も、米国特許権は消尽する!! (日本と異なる。)

特許権者がSingle-useの条件付きで譲渡したカートリッジを使用後に入手したリサイクル業者がインクを再充填する等して販売した行為に対する特許権の行使は、消尽論により妨げられる(2008年のQuanta米国連邦最高裁判決を引用した)。米国外で販売した分についても、米国特許権は消尽する。(CAFCが引用するBoesch v. Graffは、米国外での販売が特許権者と無関係であった場合に特許権が消尽しないと示した。)契約の債権的拘束力は認められる。(※関連判決~著作権侵害も、Kirtsaeng米国連邦最高裁判決が、海外譲渡で米国著作権法109条(a)のFirst Sale Doctrineが適用されると判断した。)

間接侵害品の譲渡と特許権の「消尽」 (jpaa.or.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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