米国 2008.08 連邦最高裁  Quanta v. LG Electronics

❶従前の米国裁判例実務は米国内譲渡が「消尽」の大前提であるとされてきたが、Quanta判決は、譲渡場所が米国内であるか否かに焦点を当てず、譲渡が特許権者に許諾されていたか否かに焦点を当てた(⇒LEXMARK米国連邦最高裁が決着した)。

❷方法発明に係る特許権も「消尽」する。

❸物の発明と方法の発明とで、特許権の「消尽」の要件を区別していない。

❹間接侵害品の譲渡では、特許を「実質的に具現化する(substantially embodied)」場合は、実施権者の部品の販売により、特許権は消尽する。「実質的に具現化する(substantially embodied)」とは、「①部品の唯一の合理的及び意図された使用が、特許発明を実施するものであること」、かつ「②部品が、特許発明の本質的特徴を実施していること」を意味する。

❺許諾された販売に起因して生じる特許権の「消尽」は、少なくとも当該事案においては回避できなかった。(条件付きライセンス契約による「消尽」回避を一般的に否定したものではない。)

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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