2005.08 CAFC  NTP v. Research in Motion(BlackBerry事件)

物(システム)の発明の使用は、「システムの管理が行われ,システムの有益な使用が得られる場所」である。

方法の発明は、各段階が米国内で実施されなければならず,また「各段階が米国内で実施されていない限り,製法は§271(a)で要求されるように米国『内』で使用できない」。
⇒方法クレームは非侵害,システムクレームは侵害。
「米国内にいるRIMの顧客が情報の送信を管理しており,結果として生ずる情報交換から恩恵を受けた。」

⇒Centillion v. Qwest (2011.01)、Geprgetown Rail Wquipment v. Holland (2017.08)も、物(システム)の発明につき同旨。

米国CAFC判決 NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd事件 | 最新IP情報 | 伊東国際特許事務所 (itohpat.co.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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