2014.06 米国連邦最高裁 LIMELIGHT v. AKAMAI
方法の発明について、直接侵害が存在しない限り誘引侵害が成立しないとする原則及び271(f)(1)の立法趣旨に基づき、誘引侵害が成立するとしたCAFC en bancの判決を取り消した。
(方法発明の一部を顧客が行っていた事例。⇒CAFC en banc 2015.08に続く)

2015.08 CAFC en banc AKAMAI v. LIMELIGHT
★2014.06最判後。誘引侵害(271(b))でなく、直接侵害(271(a))の有無を問題とした
方法発明が複数主体により分割実施された場合、全てのステップが単一主体により実行されたか起因する場合は直接侵害成立
ex)他者を指揮又は管理、他者と共同事業体を形成

20150825.pdf (jetro.go.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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