2014.06 米国連邦最高裁 Nautilus v. Biosig

 

明確性要件 reasonable certainty基準 =当業者が明細書や出願経過を参酌しても、合理的な確証(reasonable certainty)をもって、発明の権利範囲を理解できない場合は不明確 と変更した。

 

⇒明確性要件違反と判断されやすくなった!!

 

https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/Nautilus-v-Biosig.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)