<論稿>「令和元年 8 月 27 日最高裁判決平成 30 年(行ヒ)第 69 号「…点眼剤」事件(進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け)」(2021.1、高石秀樹)

構成(医薬用途)が容易想到であるとする前訴判決が確定しており、拘束力があったが、「予測できない顕著な効果」で進歩性が認められ得る。独立要件説に親和的

「原審は,結局のところ,本件各発明の効果,取り分けその程度が,予測できない顕著なものであるかについて,優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か,当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく,本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として,本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに,本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく,このような原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。」

⇒差戻し後、令和1年(行ケ)10118<森>
「…発明の構成に至る動機付けがある場合であっても, 優先日当時,当該発明の効果が,当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものである場合には,当該発明は,当業者が容易に発明をすることができたとは認められないから,前訴判決は,このような予測できない顕著な効果があるかどうかまで判断したものではなく,この点には,前訴判決の拘束力(行政事件訴訟法33条1項)は及ばない…。」
⇒「予測できない顕著な効果」で進歩性〇

令和元年8月27日最高裁判決平成30年(行ヒ)第69号「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件-(進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け) (jpaa.or.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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