<論稿>「中国における特許明細書の開示要件」(2021.3、林 軍,胡春豊)

(中国最高人民法院)

明細書における技術的課題,技術的思想及び有益な効果の記載が互いに矛盾する場合,

裁判所は,

特許が解決しようとする技術的課題,実現しようとする技術的効果について,認定できる。

中国における特許明細書の開示要件-中国最高裁判決の考察を中心として- (jpaa.or.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)