<論稿>〔ブルニアンリンク作成デバイス〕事件(柴田和雄)

「部分優先」について最も深く考察した論考
世界各国についても解説

(1)…
(2)後の出願で加えた新たな構成が、基礎出願日と現実の出願日との間の公知技術により新規性・進歩性が否定されない場合は、

優先権が認められる。

令和2年11月5日知財高裁判決令和元年(行ケ)第10132号〔ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット〕事件(全ての範囲での優先権を認めることによって無効不成立とした審決につき,部分優先が認められることによって審決の判断は結論において誤りはないとされた事例) (jpaa.or.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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