<論稿>「パラメータ発明のサポート要件」(高石秀樹、2021.5)

偏光フィルム知財高裁大合議判決は、「パラメータ発明」がサポート要件を満たす要件として、「数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味」が認識できるという加重要件を課した。

⇒しかし、偏光フィルム知財高裁大合議判決後、この加重要件をあてはめてサポート要件を判断した裁判例は、〔トマト含有飲料事件〕(平成 28 年(行ケ)第 10147 号)のみ!!

⇒大合議判決がいうところの「パラメータ発明」は、殆ど無い!?
パラメータ発明のサポート要件-(令和元年(行ケ)第10173号〔両面粘着テープ事件〕を契機として)- (jpaa.or.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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