<論稿>「特許請求の範囲の訂正における『実質的変更』の判断基準」(2009、高石秀樹、中村彰吾)

条文上,「減縮」であっても「実質上の…変更」に当たり得る。
⇒(裁判例によれば、)訂正前後の発明・考案の目的ないし作用効果が実質的に同一であるか否かを基準として判断されている。

https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200912/jpaapatent200912_086-098.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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