<論稿>「間接侵害品の譲渡と特許権の『消尽』」(2015、高石秀樹)

物の発明(iPhone大合議)
⇒「同一性を欠く特許製品が新たに製造された」場合に相当する
⇒消尽しない。

方法の発明(インクタンク大合議)
⇒間接侵害品なら消尽する。

米国Quanta
⇒substantially embodiedなら消尽する。

https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201507/jpaapatent201507_062-077.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)