<論稿>「中国における方法特許クレームの解釈―中国最高裁判決の考察を中心として」(林軍中国弁理士・弁護士、 胡春豊中国弁理士)

①献納の原則
明細書のみ記載、クレームに記載がない順序
⇒保護範囲外
(湯たんぽの製造方法事件)

②順番限定の原則
クレームに記載がなくても,明細書から直接かつ明確に理解される順序に拘束される
(弾性ヒンジの製造方法事件)

※方法発明の解釈論は、日本と近いようです。中国最高裁判決を踏まえた解説であり、実務上参考になる。
中国における方法特許クレームの解釈-中国最高裁判決の考察を中心として (jpaa.or.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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