<論稿>「『データ(構造)』の特許法における保護」(下萩原 勉)

発明該当性~物は「プログラム”等”」を含む

審査基準~「データ構造(データ要素間の相互関係で表される,データの有する論理的構造)」は「プログラム”等”」に該当しうる。

⇒本稿は、具体的事案に沿って検討しており、実務上参考になります。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/patentsp/74/26/74_121/_pdf/-char/ja

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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