<論稿>「アメリカ民事訴訟に関する送達と日本企業の対応」(コロンビア特別区弁護士 瀬川一真)

2017米国連邦最高裁Water Splash
=受領国が拒否宣言をしない限り、郵便送達OK

⇒2018年、日本政府はハーグ条約10条(a)の拒否を宣言した。
⇒日本への郵便直接送達は×

emailによる送達が有り得る。日本語訳は不要か?)

https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3922

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)