<論稿>「プログラムの営業秘密性に対する裁判所の判断」(2019.7、石本貴幸)

 

ソースコードに特徴的な処理がないと,営業秘密として保護される対象となるものは,現実のソースコードそのものと解釈され,不正使用の範囲は狭い。

 

アルゴリズムが営業秘密として認められた裁判例はない。

 

プログラムの営業秘密性に対する裁判所の判断 (jpaa.or.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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