<論稿>「『用途発明』の権利範囲について(直接侵害・間接侵害)」(2017.1、高石秀樹)

 

用途発明と直接侵害

①用途発明の定義を限定するアプローチ

②〜用というクレーム文言の意義を事案毎に解釈するアプローチ

 

用途発明をサブコンビネーション発明と捉える

 

用途発明と間接侵害

「用途発明」の権利行使について(直接侵害・間接侵害) (jpaa.or.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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