<論稿>「『容易の容易』の射程範囲(第三の公知文献の位置付け)」(2018.12、高石秀樹)

 

※複数の相違点を埋めるために、複数の副引例を組み合わせる必要がある場合、相違点同士が技術的に互いに独立していれば、「容易の容易」の問題ではない!!

 

Cf. 令和2年(行ケ)10124<東海林>

 

「容易の容易」の射程範囲(第三の公知文献の位置付け) (jpaa.or.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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