<出願経過における減縮補正と、均等論>

 

Flexible Barを前提として、進歩性欠如の拒絶理由通知に応答する手続補正で追加した構成要件について均等侵害を認める傾向は、世界の潮流!

⇒プロパテント

 

2件の日本の裁判例

英国最高裁、ドイツ最高裁、米国CAFC「Eli Lilly事件」

【特許★】<出願経過における減縮補正と、均等論(世界の裁判例の潮流と日本の裁判例紹介)> – NAKAMURA & PARTNERS (nakapat.gr.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)