長谷川寛ドイツ弁理士の講演録から

 

欧州特許実務④<新規性での落とし穴>

 

(1)新規性喪失の例外が乏しい

⇒日本特許法30-2が無い!!

 

(2)用途

⇒原則限定しない!

【高石】日本とは実務が大きく異なる。

「用途発明」の権利行使について(直接侵害・間接侵害) (jpaa.or.jp)

 

(3)選択発明★

⇒2以上のリストからの選択でないと新規性が認められない!!!!

【高石】日本とは実務が大きく異なる。韓国も、最近、日本と同じ大法院(最高裁)判決が出た。

選択発明の場合でも構成の困難性が認められれば進歩性が否定されないとした大法院判決 | 判例データベース – 知的財産に関する情報 – 韓国 – アジア – 国・地域別に見る – ジェトロ (jetro.go.jp)

 

(4)自己衝突(Self-collision)

⇒日本特許法29の2が無い!

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)