長谷川寛ドイツ弁理士の講演録から
欧州特許実務④<新規性での落とし穴>
(1)新規性喪失の例外が乏しい
⇒日本特許法30-2が無い!!
(2)用途
⇒原則限定しない!
【高石】日本とは実務が大きく異なる。
「用途発明」の権利行使について(直接侵害・間接侵害) (jpaa.or.jp)
(3)選択発明★
⇒2以上のリストからの選択でないと新規性が認められない!!!!
【高石】日本とは実務が大きく異なる。韓国も、最近、日本と同じ大法院(最高裁)判決が出た。
(4)自己衝突(Self-collision)
⇒日本特許法29の2が無い!
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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