平成31年(行ケ)10046<大鷹> 【回路遮断器の取付構造】①進歩性〇、②分割要件〇

 

①部材の小ささを容易想到否定の理由とした!!

 

「…板ばねや分岐開閉器のような小さな部材にさらに操作用取手や突起等を設け,その精度を保つ構造とすることを想起することが容易であったものとは考え難い。」

 

 

 

②分割事項が、発明の課題に直接関係ない

⇒原出願の当初明細書等の明示的記載を上位概念化した分割OK

 

「どちらが爪部又は凹部かということ及び嵌合の具体的な態様は…課題解決に直接関係するものではない」

 

089608_hanrei.pdf (courts.go.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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