韓国大法院(最高裁)判決
2021年4月8日言渡 2019 フ 10609

「選択発明」の進歩性の判断時においても、通常の発明と同様に構成の困難性を考慮する。
=日本の裁判例と同じになった!!

*原審(高裁)は、日本の審査基準と同じく、「選択発明」は異質又は顕著な効果がないと特許性×としていた。

https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3920

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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