<論稿>「侵害行為が国境をまたいで構成されるネットワーク関連発明の差し止め行為について」(弁理士/湯浅竜、別冊パテント別冊 No.26)

 

①インターネットナンバー事件(知財高裁 H22.3.24)

⇒本件発明は「アクセス」の発明ではなく,「アクセスを提供する方法」の発明

⇒韓国にサーバがあったが、特許権侵害が認められ,サーバの除去命令が出た。

 

②商標権の使用(場所)について「商業的効果」によって判断すべきとの2001年WIPO勧告

=インターネット上における標識の使用を特定国における使用と認めるか否かについては,「商業的効果(commercial effect)」の有無によって判断する旨が提言されている上における標識の使用を特定国における使用と認めるか否かについては,「商業的効果(commercial effect)」の有無によって判断する旨が提言された。

 

③サイトブロッキングを用いて,侵害行為を行っているサービス等へのアクセスを制限するという選択肢

 

3834 (jpaa.or.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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