米国 2004.07 CAFC Gerald v. Analog Devices

米国内で米国特許権に係る発明の構成部品について設計・販売指示を行っても、構成部品の製造・販売・販売の申し出が米国外である限り、271(f)(1)非侵害。
(当該構成部品が物理的に米国内に存在しない限り、米国外に供給(supply)されたことにならない)

Gerald N. Pellegrini, Plaintiff-appellant, v. Analog Devices, Inc., Defendant-appellee, 375 F.3d 1113 (Fed. Cir. 2004) :: Justia

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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