米国 2000.06 CAFC Rotec v. MItsubishi
米国外におけるoffer to sellは、”supply … in or from the US” に該当しないから、米国特許法271(f)(2)条の侵害とならない.
(米国特許法271(f)(2)条は、実際に部品をsupplyすることを要する。271(a)のoffer to sellを271(f)に類推適用することはできない)
ROTEC INDUSTRIES INC v. Mitsubishi International Corporation, Defendant-Appellee. | FindLaw
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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