米国 2001.04 CAFC  Waymark v. PortaSystems

271(f)(2)は、半製品が米国外にsupplyされていれば、米国外で実際に特許製品を完成させたことを立証する必要は無く、組み合わせの意図を立証すれば足りる。
⇒システムの完成を計画したが、実際には組み立てられなかった事案で、271(f)(2)の侵害を認めた。
Waymark Corp. v. Porta Systems Corp., 245 F.3d 1364 | Casetext Search + Citator

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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