米国 2007.04 連邦最高裁 AT&T v. Microsoft

コンピュータにインストールされたウインドウズのコピーは、米国特許法 271 条(f)の「部品(components)」に相当する。

マスターディスクからコンピュータにインストールするためには、ディスク上のコード(情報)を一旦取り出すなどの別のステップ(extra step)が必要となる。 ⇒米国から「供給(supply)」されたマスターディスクそのものは、271 条(f)規定の製品組み立て可能(combinable)な「部品」には該当しないと判示した。

コード(情報)の取り出しやコピーが米国外で行われている以上、「部品(components)」であるところの(コンピュータにインストールされた)コピーは、米国から「供給(supply)」されたものではない。

2006年度USPTO予算原案について (jetro.go.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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