【米国特許】2016.03 CAFC
Shaw Industries v. Automated Creel

「主張し、または合理的に主張できたはず(raised or reasonably could have raised)」であった無効理由については、PTABでIPRが正式審理開始(institute)されなかった無効理由に禁反言(Estoppel)は及ばない。

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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