知財高判(大合議)令和2年(ネ)第10024号【椅子式マッサージ機】

特許法102条2項の推定覆滅部分について、
⇒特許権者が実施許諾できた場合は、3項の適用あり。

特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、3項の適用なし。

市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、3項の適用あり。

https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2022/2n10024.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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