2014.04 CAFC Ineou USA v. Berry Plastics (数値限定発明と新規性)

 

①引用例がクレームされた数値範囲内の特定の数値を開示している。

⇒新規性×

 

②引用例が数値範囲で、クレームされた数値範囲と引用例の数値範囲との比較で、operability of the inventionに合理的な相違がない。

⇒新規性×

 

 

=日本の裁判例平成6年(行ケ)267、平成6年(行ケ)30

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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