知財高判令和元年(行ケ)10166(大鷹裁判長)

 

【商標法★】防護標章登録の要件に係る商標法64条1項の「需要者の間に広く認識されている」とは,原登録商標の指定商品の全部又は一部の需要者の間において,原登録商標がその商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして,全国的に認識されており,その認識の程度が著名の程度に至っていることをいうとされて,防護標章登録出願に係る拒絶審決が維持された事例

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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