知財高判令和元年(行ケ)10170「BULLPULU TAPIOCA」事件(大鷹裁判長)

 

【商標法★】「BULLPULU TAPIOCA」の文字と図柄から成り,第29類「タピオカ入りの乳製品」等を指定商品等とする被告保有の登録商標は,「STARBUCKS COFFEE」の文字と図柄から成り,第30類「コーヒー飲料」等を指定商品等とする原告保有の登録商標と類似しないため,商標法4条1項11号に該当せず,また,原告の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれのある商標ではないため,商標法4条1項15号に該当しない,と判断して,原告請求の無効審判における棄却審決を維持した事例

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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