<長谷川寛ドイツ弁理士のブログ>
このような出願時の独立クレームから特徴を削除する補正は欧州特許庁ではガイドライン上3つの要件をクリアしなければ認められません(GL H-V, 3.1、T 0331/87)。
(※この「出願時」とは、PCT出願時のこと。)
日本でなされる「親出願の原クレーム1からいくつか特徴を削除したチャレンジクレームで分割出願」が欧州特許庁では原則できない。(GL C-IX, 1.4)
欧州では出願時の独立クレームから特徴を削除するのは極めて難しいです | 徒然なるままに欧州知財実務 (hasegawa-ip.com)
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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