令和2年(行ケ)10128【安否確認システム】<東海林>

 

一致点の看過⇒審決取消

 

本願発明は、照明装置が発信装置を備え、識別した設置場所のIDに応じた安否通知ルールに従う

 

引用発明は、照明装置の検出部IDを有するが、設置場所を識別できないから、付加的情報が必要となる。

 

090864_hanrei.pdf (courts.go.jp)

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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