長谷川寛ドイツ弁理士の講演録から

 

欧州特許実務①<手続>

 

移行時に,

 

・明細書を補正しない

⇒英文の頁数を元に計算されて高額化

 

・特許性を考慮したクレーム補正をしない

⇒国際調査の結果があまり参照されない

 

・優先権の譲渡を証明する

 

・分割出願は早く

⇒維持年金の起算日は、原出願の出願日

 

 

 

 

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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