長谷川寛ドイツ弁理士の講演録から
欧州特許実務②<クレームドラフト>
(1)多数の従属項を用意する
⇒補正・新文献で拒絶が繰り返されるという非効率を防止できる。
(2)マルチマルチクレーム
⇒欧州は,新規事項追加が厳しい。
⇒claim2 + claim3が新規事項追加と判断される場合もある。
⇒4月以降の日本出願も、明細書中にマルチマルチクレームライクな記載をしておくと、欧州での新規事項追加の懸念を減らせる。
(3)原則、1カテゴリーに独立クレーム1つ しか許されない。(例外も要研究!!)
⇒工夫例:A+(b1 or b2)、A+B
(4)外的有体物の引用を避ける
⇒外的有体物の引用は、無視される傾向
【高石】日本では、サブコンビネーションクレームとして発明特定事項になるのでは?と思われる。実務の違い。
(5)効果はクレームに書かない
⇒クレームアップされた効果が発明特定事項となりにくく、かえって、解消できない実施可能要件違反の懸念が生じる。
【高石】日本では、クレームアップされた効果が発明特定事項となることが多いので、実務の違い。
(6)独立クレームの特徴は最小限
⇒後から削除困難
⇒発明の課題と関係ない構成は外せる場合があるが、日本よりも厳格。
(7)数値範囲を上限と下限とに分けて記載しない(将来の補正のため)
「5~20wt%、好ましくは10~15wt%」
なら,
「10~20wt%」とも、
「5~15wt%」とも補正可能
but
「下限は5wt%、好ましくは10wt%。上限は20wt%、好ましくは15wt%」
だと同補正不可
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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