大阪地裁平成31年(ワ)3277【地盤強化工法】【ナビゲーション装置】

 

*(名目)取締役の会社法429条1項の責任を肯定した。

 

「名目上の取締役であっても,代表取締役…に対する監視・監督義務を負う…から,任務懈怠があり,これについて少なくとも重過失が認められる。」

 

 

=大阪地裁令和1年(ワ)5444【二酸化炭素含有粘性組成物】

*大合議判決後、被告破産。取締役の会社法429条1項の責任肯定

「…被告P3は,特許権侵害の警告を受けた後も,主として被告製品の製造元であるネオケミア側からの説明に依拠し,前記(1)の①ないし④で検討したような方法をとることもなく,裁判所からの心証開示があるまでの間,被告製品の14の販売をして特許権侵害の不法行為を継続し,原告に損害を生じさせたのであるから,取締役としての善管注意義務に違反した…。」

 

 

※東京地判令和1年(ワ)30282(不競法事案)も、取締役の会社法429条1項の責任肯定

 

※東京地判平成28年(ワ)2720<嶋末> 「生海苔異物除去機」

⇒被告の完全親会社に対する共同不法行為責任、被告取締役の会社法429条1項の責任が否定された 「旧製品に係る先行訴訟において和解交渉中であったことをもって…悪意又は重過失を裏付ける事情ということはできない」

 

会社法第429条 – Wikibooks

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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