東京高判平成13年(行ケ)392【2軸配向ポリアミドフイルム及びその製造法】<佐藤>

文献記載の引用例(特許法29条1項3号)でたまたま本件発明の物が製造されても新規性〇

※公然実施(特許法29条1項2号)についても、一般論同旨。~東京地判平成24年(ワ)11800<高野>同旨

(判旨抜粋)
…引用発明において,特段の意図に基づくことなく,たまたま本件発明1の物性を具えるものが製造されることがあり得るからといって,当業者が容易に実施し得る程度に本件発明1の物性を持つ物の製造方法が引用例に開示されているとはいえないことはいうまでもない(もとより,必ずしも工業的に安定して製造できる方法が開示されていなければならないわけでない…が,…たまたま本件発明1の物性を具えるものが製造されることがあり得るということだけで,本件発明1が引用例に開示されているとか,本件発明1に新規性がないとすることはできない…。)

※公然実施は、東京地裁平成24年(ワ)11800<高野>同旨

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/126/010126_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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